斎藤文雄著
「多数決は民主主義のルールか?」を読んだ。一般に「多数決は民主主義のルール」とされているが、本当にそうなのか?国会でしばしば行われる強行採決を見れば、到底多数決は民主主義のルールになっていそうにない。そこで、多数決と民主主義の関係を、哲学的議論や議会での議決、多数決の限界、国民投票、国民発案、市民立法運動などを通じて考察した。
そして、多数決は民主主義の固有のルールではなく、万能でもなく、人権保障の限界があること、その限界をわきまえ多数決をうまく使いこなす必要があること、さもなければ「民主主義」を口にしつつ、強権的権威主義に転落しかねないと結論付けた。
議会制民主主義では選挙で選出された議員で組織された議会が人民の「代表機関」として、多数決で決めたことを「民意」とみなす。しかしこれは擬制にほかならず、議会は存在する民意の反映ではなく、民意を作り出す機関である。
民主主義とは人民の自己統治のことだ。これに対して多数決は多数の支配を正当化する。しかし、自由民主主義の憲法は多数の専制を抑止するため、三権分立、法の支配と人権保障を定め、違憲立法審査権を司法に付与している。これは、多数決に制度上の限界があることを意味する。
多数決の限界とは人権にある。人間が生きるために不可欠な人権を、多数決で侵してはならないということだ。ただし、その人権の範囲と保障の仕方は、時代と社会により変わらざるを得ない。
国民投票は人民自身の多数決であり、その結果は「民意」の直接的表明とされる。しかし実際には、短絡的で情動的なキャンペーンに惑わされ、民意が誤ることもある。ヒトラーは独裁を正当化するため、国民投票を好んで多用した。
国民発案・住民発案は、市民が議会に立法を促すだけで、たいていは無視されるか、ザル法でお茶を濁されるのが落ちだ。必要なのは市民立法運動だ。住民が条例案を作り、世論を喚起し、議員への多様の働きかけをし、公開討論会で条例案を議論し、マスコミに報じてもらうなどを通じて立法化することである。