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 矢部宏治著「日本はなぜ、基地と原発を止められないのか」を読んだ。日米安保・法体系が日本国憲法・法体系より上位にあり、米軍基地は多くの密約を含む日米地位協定によって守られ、日本国に対する治外法権の占領地となっている。そして、日本の政・官・財にわたる支配層が、安保村を形成して己の利権を確保・維持している。原発政策は、日米地位協定とそっくりな法的構造を持つ日米原子力協定によってコントロールされており、電気料金以外アメリカ側の了解なしに日本側は何も決められない仕組みになっている。日米原子力協定も、日米地位協定と同じく「日本国憲法の上位法」となっている。

著者は、現憲法9条2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」を、フィリピンやイタリアの憲法から学んで、例えば「前項の目的を達するため、日本国民は広く認められた国際法の原則を自国の法の一部として取り入れ、すべての国との平和及び友好関係を堅持する」と改定するとともに、改定後は国内に外国軍基地をおかないこと、つまり米軍を撤退させることを必ず憲法に明記し、過去の米軍関係の密約をすべて無効にすることを提案している。

理論的には著者の提案に賛成だが、憲法改正手続きは憲法に規定されており、改正発議には衆参両議員の3分の2以上の賛成が必要で、さらに改正決定には国民投票で投票者の半数以上の賛成が必要です。現状は、母方の祖父・岸信介の亡霊に取りつかれ、憲法改悪に執念を燃やすマザコン首相・安倍晋三傘下の自民党一強体制下にある上に、安倍が、2012年発表の「自民党憲法改正草案」でみられる復古的国家主義的改悪を強行しようとしている現状では、著者提案の改正案など誰も取り上げようとしないし、仮に誰か奇特な議員仲間が国会提出したとしても、あっさり潰されるのは目に見えている。むしろ、安倍の憲法改悪の口実を与えるだけのピエロに終わってしまうだろう。

著者提案の改正案を実現するには、著者が自ら賛同者を募って新しい政党を作り、他の野党と合わせて衆参両院の3分の2以上の勢力を構成し、国会に改正の発議をして国民投票の結果を待つしかない。また、それが成功したとしても、70年にわたる自民党政権のアメリカ追従政策を覆し、本当に米軍基地を撤退させることができる国民政権が存続しうるのか疑問である。

 末浪靖司著「機密解禁文書にみる日米同盟」を読んだ。これを読めば、アメリカが、世界戦略の長期展望と研究に基づき、敗戦後の日本統治および世界戦略の出撃拠点基地化、日本の再軍備と米軍への実質的組み込み=戦争遂行を、日本の傀儡政府を通じて進めてきたことがわかる。そして、歴代の自民党政権と外務官僚が、アメリカの要請以上にアメリカに有利な提案を奏上し、それを常に国民から隠蔽することで、国と民を売って保身を図ってきたことがわかり、あまりにも悔しく怒りがこみ上げるとともにうんざりする。
これを知ってもなお自民党を支持する人がいるとしたら、その人たちは、自我を確立した個人としての近代国家の市民ではなく、中世封建国家の民衆、日本でいえば身分制に縛られ、江戸300年の調教により、お上に逆らわないことを美徳としてきた江戸時代の町民の特性を、いまだに引きずっている前近代人の群れであろう。

本書は、著者が自費で渡米し、アメリカ国立公文書館や国家安全保障公文書館で、秘密指定が解除された公文書を解読し、日本政府が国民から隠蔽してきた、日米安保条約・地位協定や日米合同委員会合意議事録などの密約に基づく日米同盟の成立過程を解明したものである。
1 法治国家崩壊のカラクリ
 沖縄が本土復帰したときの日米政府の秘密取極め「五・一五メモ」は、米軍基地の使用条件について、両国政府が日米合同委員会で取り交わした文書である。これを根拠に、両国政府が辺野古に新しい米軍基地を作ろうとしている。憲法・法令にもとづかず、国民には秘密で、国民を犠牲にする合意をつくる日米密室協議の害悪を示している。主権国家としては到底受け入れられない要求を米側から突き付けられると、それを自分の方から上乗せ提案して、あたかも日本側の要求でそうなったかのように装うことは、日米同盟の重要な特徴である。

1959年12月16日、最高裁判所(田中耕太郎裁判長)は駐留米軍には憲法は適用されないという砂川判決を下した。その結果、米軍は憲法も法令もおかまいなしに何をやっても、日本政府は取り締まらず野放しにしているばかりか、日本国民の税金をつぎ込んで、アメリカの要求するままに、それを支えている。この判決は、田中耕太郎という最高裁長官がマッカーサー駐日大使との密談によって作ったものである。田中は、これを手土産に、国際司法裁判所判事立候補への米国務省の支持を取り付けようとした恥知らずである。

2 トリックで作られた基地管理権
 外務省は1973年4月に、「日米地位協定の考え方」と題する文書を、「秘・無期限」として作成した。それには、基地には米軍の「管理権と称されるものがあって、米側が排他的使用権を有している」「排他的使用権とは、米側がその意思に反して行われる米側以外の者の施設・区域への立ち入り及びその使用を禁止しうる権能並びに施設・区域の使用に必要なすべての措置を取りうる機能」だとしている。このような新解釈は、米軍の行動がエスカレートしたのにあわせて、その正当化を図ったものである。
さらに増補版では、地位協定第五条にも反する米軍機の低空飛行を正当化するために、低空飛行訓練を「基地上空でしか行いえない活動ではない」などと、米軍が法的根拠なく行動できるかのように言い換えた。

日米安保条約及び行政協定(旧地位協定)の改定交渉にのぞみ、岸信介首相・藤山愛一郎外相は、アメリカの意向を忖度し、自民党総務会による「内容の全面改訂」という党議決定を無視して、見かけの改善だけで条約及び行政協定の実質を変えないという密約を、アメリカと交わしていた。
1959年8月3日、ドイツに駐留するNATO軍の地位についての協定が、ボンで調印された。ボン協定第五十三条は、NATO軍が基地内の公共の安全及び秩序の維持に関し、ドイツ法と同等の又はより厳しい派遣国の国内法規を適用できるとし、基地の上空でさえ米軍が民間航空機などを飛行禁止にすることはできず、ドイツ当局と協議しなくてはならないと述べている。
マッカーサーは動揺し、国務省に日米行政協定をボン協定と一致させるよう進言した。しかし、岸・藤山は、それにもかかわらず、いやそれだからこそ、行政協定の実質を変えない既定方針で突っ走ることを、アメリカ側に要求した。

岸首相とハーター国務長官が現行安保条約、地位協定など一連の文書に調印する二週間前の1960年1月6日、藤山外相とマッカーサー大使の間で、地位協定第三条第一項に関して密約が結ばれた。「基地内での合衆国の権利は、1960年1月9日に調印された協定第三条第一項の改定文言のもとで、1952年2月28日に調印された協定のもとでと変わることなく続く」。

3 米軍は地球のどこにも出撃する
 1959年4月9日、核兵器持ち込みと日本からのアメリカ軍出撃について、マッカーサーが、藤山との間で事前協議不要の密約が成立したことをダレス国務長官に極秘公電で報告している。
米軍は、日本を防衛するために、日本に駐留しているのではない。安保条約第六条(極東条項)には、アメリカ軍が「日本の安全」だけではなく、「極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するために」駐留すると書かれている。ここでいう「極東」は、地理的に無限定である。アメリカ軍は、ベトナム戦争、朝鮮戦争に続いて、湾岸戦争やアフガニスタン、イラクの戦場に日本の基地から出撃している。

そして現在、安倍はさらに明確な憲法違反の「戦争法」を制定し、エスカレートさせた日米同盟の下に、米軍と一体となった自衛隊を、アメリカ主導の世界中の戦争に出撃させようとしている。安倍は、吉田、岸をはじめとする歴代自民党政権が進めてきた、異常な対米隷従路線の総仕上げとして、あの劣悪な自民党改憲草案に基づく憲法破壊を目論んでいるのだ。これまで、どれだけの密約を交わしているのか、そして今後どれだけの密約を交わし続けるのか、監視しなければならない。


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