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 日本独立作家同盟は28日、「月刊群雛 (GunSu) ~インディーズ作家を応援するマガジン~」を創刊した。価格は電子版が840円、オンデマンド印刷版(紙本)が1932円。月刊で、毎月最終火曜日に発売する。

 日本独立作家同盟に加入するセルフパブリッシング(自己出版)作家の知名度向上と作品の紹介および販売促進を目的として創刊、株式会社BCCKS(ブックス)のシステムを活用してオンデマンド印刷版と電子版を同時発売した。現在BCCKSサイトで購入できるほか、今後順次、Amazon Kindleストア、Apple iBooks Store、楽天Koboイーブックストアでも電子版が販売される見込み。

 日本独立作家同盟への加入と「月刊群雛 (GunSu)」への参加は、作品の巧拙は問わない方針。プロ、アマチュア問わず参加できる。作品についても、フィクション/ノンフィクション、文章/イラスト/写真/漫画など、分野も問わないという。

 参加費も必要なく、「月刊群雛 (GunSu)」の参加者募集を開始したときに、作品を掲載したいと自ら意思表明した作家から順に掲載するというルールを採用している。収益は、あらかじめ定められた配分率に基づき、参加者に配分される(レベニューシェア方式)。

 創刊号となる2月号は、巻頭に日本独立作家同盟呼びかけ人の鷹野 凌氏による創刊の辞と、「マガジン航」編集長の仲俣暁生氏による特別寄稿文を掲載。表紙イラストはソメイヨシノ氏、ロゴマークは、宮比のん氏が担当した。

 掲載作品は、未発表のオリジナル作品枠として、晴海まどか氏、笠井康平氏、竹久秀二氏、Kurokiti氏、山田佳江氏による小説・画詩集・イラストを掲載。ほかに既刊サンプル10点と、参加者へのインタビューを収録する。

 BCCKSで購入する場合、電子版はリフロー形式のEPUBおよびBCCKS独自形式で提供。オンデマンド印刷版の判型は10インチ(W148×H192mm)で320ページ。本体価格1932円のほかに送料250円がかかる(送料はゆうメール利用、1冊購入の場合)。

 日本独立作家同盟は、2013年9月1日に鷹野 凌氏を呼びかけ人として設立された。セルフパブリッシング(自己出版)についての情報交換や作家同士の交流などを目的としたゆるやかな共同体。出版社から発行し、取次を介して書店に配本する、という伝統的な商業出版の方法以外の手段で、作品を世に送り出そうとしている人々が集う場所にしたいという。

 同盟加入者は現在100名超。同盟では現在参加者を募集しており、希望者は、Google+のアカウントで日本独立作家同盟のコミュニティで[コミュニティに参加]ボタンをクリックすることで参加できる。参加のための審査や許諾などは行っていないため、ボタンクリックのみで参加できるが、事前にGoogle+のプロフィール情報やプロフィール写真を登録しておくことが推奨されている。




 海渡雄一・前田哲男著「何のための秘密保全法か」を読んだ。昨年12月6日、国民の敵「自民党・公明党」の強行採決で成立した憲法違反の「秘密法」は、今突然出てきたのではなく、2006年頃の自民党政権から継続されてきた動きの表面化であるということだ。本書は、「秘密法」に至る秘密保護法制の歴史と背景を展望するとともに、その本質と狙いを暴き、危険性を警告したものである。

4 秘密保全法のある社会
 「秘密保全法」が示す「近未来」「反世界」の一例として、自衛隊の「情報活動」がすでに地域社会に浸透している実態を見よう。2007年6月、共産党は、自衛隊による違憲・違法な国民監視活動を示す内部文書を入手したとして公表した。「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」(2003年11月24日から04年2月29日まで)と題されたこの文書は、陸上自衛隊・東北方面情報保全隊が調査、収集した2種類11部にのぼる膨大なもので、合わせるとA4版166頁にわたる。全国の情報保全隊指揮官に配布されている。情報保全隊は、「防衛大臣直轄部隊」で、陸上幕僚監部を通じ大臣に直属する。方面総監の指揮下にないので広範な情報活動ができ、かつ全国の保全隊と連携できる。

 このときの情報保全隊の監視対象は、政党、労働組合、市民団体、宗教団体、新聞・放送など全国289団体にも達する。街頭宣伝、集会、署名・ビラ配布、議会決議、屋内集会、メディアの取材活動などの発言内容が、主催者の実名や写真とともに収集、分類、集計され、文書にまとめられた。
2012年3月、仙台地方裁判所は、提訴した市民107人の判決で、うち5人について保全隊の情報収集は違法として、国に賠償命令を下した。しかし、違法判決はごく一部(原告側控訴)に過ぎず、情報保全隊のほうは陳謝も処罰もなかった。そこに「秘密保全法」の「公共の安全及び秩序の維持」が新たに設定されたら、「憲兵復活」も誇大妄想とは言えない。

 戦前・戦中、軍隊は外の世界を「娑婆」や「地方」、市民を「地方人」として見下した。この倒立した軍隊優位思想が、沖縄戦で住民を「スパイ」とみなし、「軍命令による集団自決」に繋がった。軍隊国家を支え、軍事領域を聖域化するため、多くの秘密保護法制や防諜立法が存在し猛威をふるった。国民は潜在的な「第五列」(内通者)とみなされて基本的人権を制限され、批判的言論は弾圧された。自衛隊がイラク派遣に反対する人々を、一括して「国内勢力」と表現し「反自衛隊活動」と表したのも、旧軍的思想の尾てい骨と言える。

 戦争のたびに秘密保護の網は広く、細かくなった。日中戦争開始(1937年)以後、「軍機保護法」が全面改正され、さらに「防空法」「国境取締法」「宇品港域軍事取締法」が相次いで制定された。さらに迫り来る対米戦争にそなえ「国防保安法」(1941年1月)が集大成的に準備され、近衛内閣のもと、「翼賛議会」と称された政党解散、一国一党的な議会において成立した。<安倍の「秘密法」成立と酷似しており、「翼賛議会」が安倍の狙うもの>。
「国防保安法」は、従来の枠組みを取り払い、行政各部の機密事項に秘密保護の網をかぶせるもので、曖昧で無限定、すべての国民を対象とした。「国家機密」を侵す者は、死刑又は無期の刑に処するとされた。法の執行は、主に内務省警保局(特高警察)と陸軍の憲兵に委ねられた。すでに「国家総動員法」が制定(1938年)されたのち、労働組合は解散、「産業報国会」と名を変え無力化したが、さらに二つの秘密保護法を得て、「防諜」の名による当局の国民監視と弾圧体制はより厳しいものとなった。「国民精神総動員」という運動と「隣組」制度が、国民をがんじがらめに縛り、世論を統制・誘導した。一方は思想を一元的に染め上げ、もう一方は相互監視と密告を制度化した。

 これらは過去の出来事と見過ごしやすいが、「秘密保全法」ができて「公共の安全及び秩序の維持」を拡張していけば、また、「陸上自衛隊情報保全隊」の活動が、「娑婆」や「地方」でも公認されるようになれば、悪夢の時代は直ぐそばの「近未来」でもあるだろう。それは憲法の締め殺しである。明文改憲なき改正、というより憲法停止。<これこそが安倍の真の狙いだ。ナチスヒトラーがワイマール憲法を実質無効化した手法に通じる。特高警察は戦後、現在の公安警察に引き継がれている>。
わたしたちは、「秘密保全法」の本質をそのようにとらえ、実現阻止に立ち向かっていかなければならない。

 海渡雄一・前田哲男著「何のための秘密保全法か」を読んだ。昨年12月6日、国民の敵「自民党・公明党」の強行採決で成立した憲法違反の「秘密法」は、今突然出てきたのではなく、2006年頃の自民党政権から継続されてきた動きの表面化であるということだ。本書は、「秘密法」に至る秘密保護法制の歴史と背景を展望するとともに、その本質と狙いを暴き、危険性を警告したものである。

3 有識者会議報告書に見る特別秘密の三分野
 2011年10月、政府に於ける情報保全に関する検討委員会は、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が取りまとめた報告書をそのまま受け容れ、秘密保全法制の制定の方向性を決定した。有識者会議につながる実質的な議論がなされたのは、2008年4月内閣府内に設置された「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」の作業グループであった。この作業グループの構成は、内閣府、警察庁、公安調査庁、外務省、防衛省となっており、秘密保全法制はこれら官庁の官僚が主導して進めたのだ。このチームの報告書を微修正したものが有識者会議報告書である。
公文書管理法の規定にもかかわらず、有識者会議の議事録は作成されておらず、日弁連からの議事録作成・公開要求も無視された。これは秘密裡に法制化を進めることを意図しており、政策決定過程を公開するという国民主権原理に反する。

 有識者会議報告書は、「国の安全」「外交」「公共の安全及び秩序の維持」の三分野についての情報を「特別秘密」と指定し、その漏洩行為(過失を含む)、特定取得行為、未遂、共謀、独立教唆、煽動などを懲役10年または5年以下の懲役に処することを提案している。「国の安全」は、軍事的情報だけでなく政治的情報も含み、「国の防衛」より範囲が広い。
武器輸出に関しては2011年11月、政府による三原則の見直し方針が表明された。また、2012年2月、政府は「宇宙航空研究開発機構」(JAXA)の設置法から「平和目的に限る」との規定を削除し、防衛利用を可能とすることを閣議決定した。この法案は、「安全保障に資する」ことを法の目的に付け加えた「原子力基本法の改正」と同日に成立した。 <これは将来の核兵器開発を担保しているのでは?>

 外交秘密では、沖縄秘密(米国支払い義務の400万ドルを日本政府が肩代わり)や核密約(有事の際核持ち込みを日本が認める秘密協定)のように、政府が密約を長期間、国民の目から覆い隠すことを可能とし、民主主義政治の在り方が問われる。

 「公共の安全及び秩序の維持」は、公安警察活動が想定されているが、極めて大きな範囲の情報が含まれうる。有識者会議報告書にはどのような情報が含まれるのか、殆ど説明らしいものはない。結局のところ政府や捜査機関にとって都合の悪い情報が「特別秘密」とされるのではないか。

 秘密保全法制の目的は、重罰化を図ることにより、公務員の内部告発的な情報の外部通報や、報道機関・市民団体による秘密情報へのアクセスを禁圧しようとするところにあることが明白である。

 海渡雄一・前田哲男著「何のための秘密保全法か」を読んだ。昨年12月6日、国民の敵「自民党・公明党」の強行採決で成立した憲法違反の「秘密法」は、今突然出てきたのではなく、2006年頃の自民党政権から継続されてきた動きの表面化であるということだ。本書は、「秘密法」に至る秘密保護法制の歴史と背景を展望するとともに、その本質と狙いを暴き、危険性を警告したものである。

2 「秘密保全法」にいたる系譜
 歴史軸で見ると最初の「秘密保護法制研究」は、1965年に国会審議で暴露された自衛隊の戦争計画「三矢研究」であろう。朝鮮戦争の再発を想定し、自衛隊の対応を机上演習したもので、「防衛司法制度の確立」(自衛隊による裁判制度)、「警務官の権限強化(秘密事項に関し)」、「国防秘密の保護」などの措置が「非常事態諸法令」として成立と設定した。モデルには「大東亜戦争間の法律」(国防保安法や軍機保護法など)が参照された。
1978年、改訂日米安保条約(1960年)により、「防衛ガイドライン」が採択され、福田内閣が「有事研究」に着手した。防衛庁内局では、参事官会議を中心に「国家防衛秘密保護法」の研究が行われた。もともと自民党タカ派には、明治憲法に回帰しようとする国権優位的な改憲志向が根強くあり、国家防衛のために「秘密保護法」を制定すべきとの主張が声高になされていた。1980年1月の「宮永スパイ事件」を契機に「国家秘密法案」を国会に上程する気運が公然化して「第一次案」が作られ、1982年には対象を一般人の単純漏示にも拡大した「第二次案」が作成された。しかし両案とも当時の首相(大平、鈴木)が難色を示したため、国会提出には至らなかった。

 1984年8月、中曽根内閣は「国家秘密等に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」を発表し、秘密の定義を拡大して、対象に外交秘密も加えるとともに、罰則に死刑、無期懲役を導入した。情報を入手しようとする行為が「探知・収集」とみなされ、それが不当な方法と認定されると、死刑を含む厳罰が適用される。報道機関も例外ではない。単純漏示も処罰される。これに対しては広範な反対運動が起こり、廃案を求める世論が全国に拡がった。「国家秘密法案」の審議は衆議院内閣委員会にかけられたが、全野党の反対、全メディアの批判により、継続審議のあと最終的に廃案となった。(1987年)

 2001年9月、小泉内閣は「テロ特措法」制定に便乗して自衛隊法を改正し、「国家秘密法」の「防衛のための態勢等に関する事項」をそのまま取り込み、それを自衛隊法第96条の2に「防衛秘密」として新設・付加した。これにより重罰化と自衛隊隊員以外への処罰対象者の拡大が図られた。すると、のこる「外交情報」と「公共の安全及び秩序の維持」を「秘密保全法」で包含すれば、「国家秘密法」のほぼ完全な復活となる。
以上、「秘密保全法」にいたる系譜からは、古くて新しい問題=憲法の基本原理(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)を覆そうとする改憲勢力の意図が浮かび上がってくる。1984年「国家秘密法案」の提出者には、谷垣禎一、賛成者には石原慎太郎、高村正彦、森喜郎、平沼赳夫、小泉純一郎がいる。

 海渡雄一・前田哲男著「何のための秘密保全法か」を読んだ。昨年12月6日、国民の敵「自民党・公明党」の強行採決で成立した憲法違反の「秘密法」は、今突然出てきたのではなく、2006年頃の自民党政権から継続されてきた動きの表面化であるということだ。本書は、「秘密法」に至る秘密保護法制の歴史と背景を展望するとともに、その本質と狙いを暴き、危険性を警告したものである。

1 いま、なぜ「秘密保全法」か
 2011年8月8日提出された「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」報告書は、包括的な秘密保全法制の不在、国家公務員法などの罰則の軽さが漏洩防止に不十分な点を指摘し、政府保有の特に秘匿を要する情報の漏洩防止を目的として、秘密保全法制を早急に整備すべきであると提言した。これを受けて、法案制定作業が開始された。こうした危機意識を弾き出した直接要因に、2010年11月の中国漁船と巡視船の衝突ビデオのネット流出問題、公安テロリスト情報漏洩問題、ウィキリークスによる外交秘密文書暴露、「3.11」以降の情報管理対策などがある。

しかし、法制化への準備は、これら出来事の発生に先立って始まっており、縦軸=これまでの法制化挫折の歴史と、横軸=日米安保協力の注力という座標軸から、問題の本質を見出す必要がある。すなわち、1980年代の「国家秘密法」廃案以降ずっと機会をうかがってきた官僚の執念、そして「日米同盟」のもと、ますます一体・融合化していく日米軍事情報の保護強化という観点。一方は「強い国家」を目指し、他方は「隷属国家」の深化と逆向きのベクトルを持つが、いま秘密保全法制定が浮上した理由の根底に、この二つの動因を考えておく必要がある。

 「日米安保軸」では、2007年8月10日即日発行の「日米軍事情報包括保護協定(略称ジーソミア)」で、アメリカと同等の秘密保護措置を要求され、国内法の新規立法が必要となったのが、秘密保全法の起源である。GSOMIA=ジーソミアの原型は、1952年の日米安保条約発効に伴う二つの安保特例法である秘密保護法「日米地位協定の実施に伴う刑事特別法(刑特法)」と「MSA秘密保護法」である。「秘密保全法」の起源は、米軍と自衛隊の軍事一体化が顕著な日米軍事協力の進展が鍵である。例えば、陸上自衛隊と米陸軍の神奈川県での合体、海上自衛隊と米海軍の横須賀軍港共有および日常的情報交換、共同行動、航空自衛隊と米空軍が東京横田基地で合体、「共同統合運用調整所」を開設など。


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